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【宅建35条の覚え方】こんなの簡単に覚えて当たり前!?

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宅建35条の覚え方 5分で覚える35条

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宅建35条の覚え方

みなさんこんにちは、さいたまです。

記事タイトルが少し煽り気味になってしまい申し訳ありませんw

決してそんなつもりはないので、お許しください。

 

私も初めて35条の重要説明事項を見たときはあまりの量の多さにびっくりましました。

 

ですが、今となっては宅建業法35条を完ぺきに抑えていますし、過去問でこの分野の問題は一度も間違えたことがありません。

 

今回は私が宅建で頻出の35条どのようにして覚えたのか詳しく書いていきます! 

 

宅建35条の覚え方 この語呂合わせを覚えて!

なかなか覚えにくい事は語呂で覚えてしまうのが手っ取り早いです。まずはこちらの語呂合わせをご覧ください。ネットで拾ってきて覚えてしまいました。

徒歩の私は今日、工事代金以外で解除され、損害保全の支払いのためローンを担保した。

どの文字と35条の重要事項が対応しているかについては↓↓をご覧ください。

  1. 徒→登記された権利の種類・内容等
  2. 歩→法令上の制限
  3. 私→私道負担
  4. 今日→電気ガス水道等の供給施設・排水施設の整備
  5. 工事→未完成物件の場合、完了時の形成構造
  6. 代金以外→代金・交換砂金・借賃以外に授受される金銭
  7. 解除→契約の解除
  8. 損害→損害賠償額の予定・違約金
  9. 保全→手付金保全措置の概要
  10. 支払い→支払い金預り金の保全措置の概要
  11. ローン→代金・交換差金に関する金銭の貸借の斡旋の内容、貸借不成立時の措置
  12. 担保→瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要

 

これだけ覚えても意味がありません。

なぜならどの取引の時あるいは、宅地と建物どちらの時に説明を行うのかを覚えていなければなりません。

 

そこでこちらの語呂も一緒に覚えてください。

ちん〇全(みせ)ごめん!前前前(世)バイ前バイバイ! 

 

*〇の中にはちんが入ります。直接書いていないので、批判は受け付けません笑

 

そして、二つの語呂を覚えたら、こちらの画像のようにまず1つ目の語呂(徒歩の私は今日工事代金以外で契約を解除され損害保全の支払いのためローンを担保した)を書いて、上から一個ずらしでちん〇全(みせ)ごめん!前前前バイ前バイバイ♪を書きましょう。

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〇説明する場合で、✖が説明しない場合です。△は注意書きがあるので、ご自身のテキストと照らし合わせてみてください。私のテキストには、土地所有者に限って適用されるものは説明事項とされない、建物の賃借人に適用されるものが説明事項とされる。と書いてありました。

 

これで、宅建に出る35条の重要事項説明について60%くらいをマスターできました!

 

ここからは、意味を理解すれば簡単に覚えられるものなので1つずつ解説していきます!

 

宅建35条の重要説明事項 危険地域は必ず説明する。

造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域津波災害警戒区域・・・。名前聞くだけで明らかに危険な地域ですよね。宅地を買ったら、土砂災害警戒区域だった!!なんて笑えないですw

 

だとしたら、建物や宅地の取引相手に対して上の危険地域に該当するか否か教えてあげなきゃダメですよね??

 

なので、造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域津波災害警戒区域は、取引の種類や宅地か建物かを問わず、全ての場合に説明します。

 

宅建35条頻出 その他の重要な説明事項の覚え方

語呂合わせの中には入っていませんが、過去問にも何度も登場してきた重要説明事項がいくつかあるので、ご紹介します。

 

石綿使用の調査の内容

*取引形態→売買交換・賃貸/取引対象→建物のみ

石綿アスベスト)は建物に使われるものですよね??なので、説明するのは取引対象が建物の時のみです。そして、石綿使用の有無の調査結果が残っているときのみ説明となるので注意です。

 

耐震診断の内容

*取引形態→売買交換・賃貸/取引対象→建物のみ

耐震診断は建物にしかできませんよね笑こちらも建物を扱うときのみ説明します。ただし、昭和56年以降6月1日以降に新築工事に着したものは除かれるので気を付けてください。過去問などでは、この昭和56年あたりに絡めて出題されることが多々あります。

 

③住宅性能評価を受けた新築住宅

*取引形態→売買交換/取引対象→建物のみ

賃貸の場合は説明不要。売買交換建物のみ!と覚えておきましょう。以外と頻出です。

 

宅建35条 区分所有建物における追加説明の覚え方

区分所有建物における追加説明で特に覚えておくべきなのは、

専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約と管理の委託先です。

 

この二つだけ売買交換/賃貸において常に説明することになります。それ以外は売買交換の時のみの説明なので、少ない2つの方を覚えておきましょう!

 

宅建35条の覚え方 賃貸借契約における追加説明編

賃貸借契約における追加説明は覚えることが多いので、語呂合わせで乗り切りましょう。こちらをご覧ください。

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語呂でカバーできないところの覚え方ですが、

台所浴室便所の設備の整備の仕方、定期建物賃貸借や高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定する終身建物賃貸借はどれも、建物に関する定めですよね??

 

なので、建物賃貸の時のみ説明すればオッケー!と覚えちゃいましょう。

 

一方で、定期借地契約と契約終了時の宅地上の建物の取り壊しは、どちらも宅地に関する定めです。なので建物賃貸の時には説明不要です!

 

宅建の35条の問題は勘で良い?

私も最初は、「こんなの覚えられねーーー。勘でいいわ!!!」と思っていました。

しかし、過去問を解いて、一点の差で合否が分かれる人が大量にいる。

 

ということを実感しました。同じようなレベルの人が受験する中で一点、二点の勘任せによる回答はかなり危険です。その一点の間に何千何万の受験生がひしめき合っています。 ただ覚えているか覚えていないかの勝負なので早めに暗記してしまいましょう。

 

 宅建独学記事も書いてます!

偉そうに色々書いてしまいましたが、私もまだ合格していませんw今年初受験なので当たり前ですが・・・笑 現在宅建独学記事も更新しています!

www.saitamaworld.net

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独学×短時間合格を目指すからこそ、語呂を使ったりどうやったら覚えられるか?と方法を模索しています!今回の35条の覚え方の記事がみなさんの得点UPに繋がれば嬉しいです!皆で一緒に合格しましょう!!! では。

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