宅建37条語呂合わせ 5分で覚える37条書面の覚え方
みなさんこんにちわ、さいたまです。
いきなりですが、宅建の37条書面ってもう覚えていますか??
「いつか覚えようと思っているけれど、まだ覚えていない・・。」と、思っていませんか??
そのままでは落ちますよ。
言い方がきついかもしれませんが、宅建試験に本当に受かりたいなら暗記をサボってるようでは駄目です。それに、宅建業法の問題からの出題で37条書面に絡めた問題は3~4問出題されます。ここを落としているようじゃ、合格なんて見えません。
(まだ勉強方法が分からない人はとりあえずこれを読んでから戻ってきてください。37条書面の話はそれからです。)
けれど、特に宅建の37条書面は覚えることが多くて見るだけでもうんざりしますよね、その気持ちめちゃめちゃ分かります。僕もそうでした。そこで、暗記の手間を省くために37条書面の語呂合わせを考えたので、こっそりご紹介します。
宅建に受かりたい人はこの記事を何度も読んで必ずマスターしてください。
- 宅建37条語呂合わせ 5分で覚える37条書面の覚え方
宅建37条書面の語呂合わせで覚えよう 必ず記載する事項
まずはこちらの表をご覧ください。
宅建37条書面の語呂合わせ 必ず記載する事項のうち、赤色で塗りつぶした部分の語呂合わせはみんなインドダイ!
宅建37条書面に必ず記載する事項のうち、赤色で塗りつぶした3つは語呂合わせを使って覚えましょう。(こちらの語呂はネットで拾ったものですw)
移転登記の申請時期の時期は貸借では記載しないということに注意。
貸借ということは、宅地又は建物の所有権はまだ賃貸人の元にありますよね。ということは、移転登記をする必要はないので、契約が賃貸借の場合、37条書面に記載しません。
宅建37条書面の語呂合わせ 必ず記載する事項の赤色で塗りつぶした部分以外の覚え方
これは、語呂ではなく、そもそも何のために記載するのか理由を考えて覚えましょう!
当事者の氏名および住所、宅地建物を特定するのに必要な表示の覚え方
宅建37条書面は取引態様が売買交換賃借に関わらず、必ず契約の両当事者に交付しますよね?ということは、契約の両当事者が受け取る書面である以上お互いの名前は知ることが出来る状態にあるのが普通です。また、相手が住所を記載して個人情報を教えてくれたら、取引相手としては信用することが出来ますよね。そのため、宅建37条書面では、当事者の氏名及び住所を記載します。
また、取引対象の宅地建物についての情報が書面に何も記載されていなかったら、「この取引大丈夫・・?心配なんだが・・。」なんてことになりかねません。 なので、基本情報の両当事者の氏名と宅地建物を特定するのに必要な表示は売買交換賃貸問わず必ず記載します。
宅建37条の語呂合わせ 定めがあるときに記載する事項
お次は、定めがあれば書面に記載する事項の覚え方です。こちらは必ず記載するわけではないので、ご注意を。あくまで、定めがあるときに記載するだけです。定めが無ければ記載する必要はありません。
赤文字の部分の語呂合わせ 携帯以外そんなに大事か?
そして、携帯以外そんなに大事か?という語呂合わせに危険負担の定めと、租税その他の公課の定めを加えれば、宅建37条書面の定めがある場合に記載する事項を全て覚えることが出来ます。
宅建37条書面の語呂合わせ。定めがあるときに記載する事項は売買交換貸借のどの契約の時に記載するのか?お願いもう一つ語呂合わせを覚えて。
どの契約で記載するか?まで覚えなければなかなか試験では使える知識にならないので、もう一つだけ語呂を覚えましょう!
それは、『携帯ってそんなに危険?』です。
そして、ここまでをざっとまとめると、
携帯以外そんなに大事か?+危険負担+租税公課の定めで
→一旦、契約の種類は置いておいて、とりあえず定めがあれば記載する事項を全て暗記。
次に、携帯ってそんなに危険?で
→売買交換貸借関わらず、定めがあれば記載する。それ以外は売買交換の時のみ、定めがあれば記載する。
って感じで覚えましょう!
宅建35条書面と宅建37条書面の共通記載事項の語呂合わせ
35条と37条の共通記載事項は頻出です 。
しかし、大丈夫。こちらの表をご覧ください。どっかで見覚えありませんか・・?
先ほど見た、定めがあるときに記載する事項の表から、危険負担と租税その他の効果を差し引いただけですね!
なので、先ほどの語呂【携帯以外そんなに大事か?】を覚えるだけで、35条と37条の共通記載事項プラス定めがあるときに記載する事項の両方を覚えたことになります!
宅建35条書面だけに記載する事項の覚え方
もうひと踏ん張りです!最後に35条のみに記載する事項を覚えましょう。こちらをご覧ください。
手付金や支払金も保全措置を講じるものは35条のみ記載します。
そもそも手付金等や支払金の保全措置の対象は、契約締結前に説明してもらわなければ困りますよね?例えば、契約締結した後になって、宅建業者さんから「やっぱり保全措置は一切しません!けど、売買代金の40%を手付で払ってね!」なんて言われたらたまりません笑
なので、保全措置を講じる必要があるものは契約締結前に説明、つまり35条書面に記載すると覚えてしまいましょう。同様に、建物の状況も契約締結前にしっておくべきことですよね??なのでこちらも35条に記載します。
35条書面も全然だめだ・・・という方はこの記事を読んでみてください。簡単に覚えられますよ!
宅建37条書面は苦手とする受験生が多い。しっかり覚えて得点源にしよう。
いかがでしたか??宅建37条書面といっても、こじつけや語呂合わせを使えばなんなく覚えられると思います。1日1回語呂合わせを復唱したり、実際に自分で表を書いてみるのもいいかもしれません。
ちなみに、記事中の語呂合わせは全て、みんなの宅建をベースに作っています。どの参考書を使うか悩んでいるなら、みんなの宅建がマジでおススメです。
(*記事中に出てくる説明はさいたま独自のこじつけが入っています。全て事実かは不明ですが、あくまで試験対策のための暗記用こじつけなのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます)