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人生まずはやってみる!がモットーな20代の日記

宅建 宅建業法で頻出!契約締結前後にやること

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宅建 宅建業法で頻出!契約締結前後にやること

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こんにちわ、さいたまです。いよいよ、宅建まで10日を切りましたね・・・!

 

皆様、心の準備はできているでしょうか??さいたまは毎日ドキドキで心臓が飛び出そうです笑

 

さて、残り9日で何をやるべきか??と考えたところ、やっぱり直前期は難しいことより基本のおさらい!と思い立ちました。

 

そこで今回は宅建業法でも頻出される契約締結前後にやることのおさらい記事を書きたいと思います!

 

宅建過去問で頻出 契約締結前後にやること

まずはこちらの画像をご覧ください。

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(訂正;画像内の①②③④には特に深い意味はありません、箇条書きして見やすさを求めただけですm(__)m)

宅建業法で契約成立の前にやらなければいけないこと

  • 35条の重要事項説明&書面交付
  • 供託所等の説明

35条の重要事項説明等は多くの受験生が押さえていると思いますが、供託所等の説明については案外忘れガチではないでしょうか??(さいたまは過去問を始めた当初、スッポリ頭の中から抜け落ちていましたw)

 

供託所等の説明で覚えておきたいもう一つの穴

おまけ程度に覚えておくことがもう一つあります。

それは、宅建業者が自ら新築住宅の売主となる場合の供託所等の説明です。ここでは、新築住宅以外を取り扱うときの供託所等の説明と比較することで覚えていきましょう。

 

宅建業者が自ら売主となり新築住宅を取り扱うときの供託所等の説明】

  • 契約締結前に供託所等の説明を行う
  • 書面を用いて説明する
  • 宅建業者が行えばよい(取引士が行う必要はない。)
  • 宅建業者に対しては説明不要

 

【通常の供託等の説明】

  • 契約締結前に供託所等の説明を行う
  • 文書でも口頭でもよい
  • 宅建業者が行えばよい(取引士が行う必要はない。)
  • 宅建業者に対しては説明不要

赤字の部分が唯一の異なる点です。 書面で行うか否かだけですので簡単に覚えられますね! 

 

宅建業法で契約成立の後にやらなければないこと

  • 37条書面の交付
  • 34条媒介契約書面の交付(売買交換の媒介契約を結んだ場合)

34条媒介契約書面は契約成立後なんですね(; ・`д・´)つい最近まで契約成立前だと思っていました笑 優秀な読者の皆様はもちろん押さえていたかと思います!

 

やはり、この時期になると重箱の隅を覚えすぎて基本抜けという恐ろしい事態が発生するので、いまこそ基本の振り返りが大事だと痛感しました・・。

 

あとがき

宅建まであと9日ですが、本日この記事を書く中で、

基本の振り返りと過去問の振り返りが本当に大事だと思いました。

 

今からさいたまは一人復習レースをしてきます!受験生の皆様もいかがですか??笑

気温がぐいぐい下がっていますがお体には気を付けて残りの日数を駆け抜けましょう!

では。

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