宅建業務停止処分は語呂で解決! 簡単に覚えるには語呂がおすすめ
みなさんこんにちわ、さいたまです。今日は早起きをしたものの、うとうとしてそのままバタンキューでした笑
朝5時頃起きて気合い入れて過去問解くじゃないですか??
— さいたま@宅建挑戦中 (@piko_piko_pico) 2018年10月13日
朝ごはん食べるじゃないですか??
ウトウトしちゃうじゃないですか??
気がついたら今なんですよ??
寝てたんですよ?????!
早起きの意味‼️‼️( ˙-˙ )
ところで宅建受験生の皆様、業務停止処分に該当する事由はもう完璧でしょうか??
過去問でも平均して1問から2問出題されますが、「これって何となーく業務停止処分に該当す・・るよね?ww」なんてノリでマークしてませんか??
実際それでも解けてしまう問題も多いですが、近年の宅建試験の難化傾向を見ると、監督処分の問題もより細かく聞いてくる可能性が(高そうです、まだ受かっていないので、偉そうなことはいえませんw)
ただ、試験で使えない知識こそ危ない物はない!と思い立ち、監督処分の中の業務停止処分の暗記をしました!簡単な語呂合わせで覚えられるので記事に書きたいと思います。
宅建業務停止処分に該当する事由
業務停止処分に該当する事由は、
- 業務に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき
- 取引士が処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき事由がるとき
- 指示処分に違反したとき
- 宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
- 宅建業法の一定の規定に違反したとき
- 誇大広告等の禁止規定に違反したとき
- 取引態様の明示をしなかったとき
- 重要事項の説明をしなかったとき、書面を交付しなかったとき
- 37条の書面の交付義務に違反したとき
- 守秘義務に違反したとき
- 専任の取引士の設置義務に違反したとき
- 媒介契約書を交付しなかったとき
- 報酬額の限度を超えて報酬を受け取ったとき
- 従業者に従業者証明書を携帯させなかったとき
- 一定の営業保証金に関する規定に違反したとき
- 一定の保証協会に関する規定に違反したとき
なかなか多いですね。このまま覚えるのは結構大変だと思います・・。
でも安心してください。赤文字部分の語呂合わせ、青文字部分の語呂合わせの順でご紹介します!
業務停止処分の語呂合わせ 赤字の部分
まずは、赤文字の部分の語呂合わせです。
ちなみに、37条・35条・誇大広告・取引態様・守秘義務については、国土交通大臣が宅建業者に対してこれらの業務停止処分をする場合、予め内閣総理大臣と協議しなければならないので赤字となっています。近年頻出だそうなので、視角的に覚えておいて損はないと思います。
業務停止処分の語呂合わせ 青字の部分
お次は青字の部分の語呂合わせです。
なんとも悲惨なブラック業にありそうな語呂ですね・・・(つら)
その他の業務停止処分に該当する事由について
これは、指示処分と共通なので、覚えている方も多いかと思います。
- 指示処分に違反したとき
- 宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
これも、直感的に分かるかと思います。指示処分に違反してノウノウと業務をさせておくことなんて常識的にあり得ないですよね??
- 一定の営業保証金に関する規定に違反したとき
- 一定の保証協会に関する規定に違反したとき
こちらは、ごり押しで覚えてしまいましょう笑(言い覚え方があれば教えてください)
ただし、営業保証金と保証協会に関しては、業務停止処分を下せるのは免許権者に限られるので要注意です。
あとがき
いかがでしたか??業務停止処分の対象事由はボリューミーでしたが、語呂を使えば案外簡単に覚えられそうですね!
これで、皆様の得点のプラス1点に繋がれば良いのですが・・・笑
最後までお読みいただきありがとうございました!記事を書いている場合ではないのでさいたまも勉強してきますφ(..)メモメモ では。