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【宅建借地借家法】図解で覚える借地借家法

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宅建借地借家法 紛らわしいところは図で覚えてしまおう

こんにちわ、さいたまです。

昨日は過去問12年分を解き終えてそのまま爆睡してしまいました。

 

さて今回は、宅建の過去問12年分(平成18年~平成29年)を解いてみて、紛らわしいと感じたところを勉強の一環としてまとめて記事にします。

 

借地借家法が苦手な方はきっと民法上の規定と借地借家法上の規定が頭の中でごちゃごちゃになってしまっているのではないでしょうか??(あれ、私だけ?笑)

 

そんな方は、試験まで残り日数は限られていますが、この記事を見てスッキリしてください!それでは見てみましょう。

 

宅建過去問で出題された借地借家法 20年と30年が紛らわしい!

宅建あるあるですが、数字がいっぱい出てきて覚えにくいですよね。これは借地借家法でも言えることです。そこで、そのまま覚えるのは辞めて、図のまま覚えることにしました。

 

宅建 民法上の規定

まずは、民法上の規定の図です。こちらをご覧ください。

 

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民法の規程で覚えることは、

  • 民法の賃貸借契約は最長で20年。
  • 20年よりも長い期間を定めたら、短縮されて20年となる。
  • 逆に20年よりも短い期間を定めたら、その期間で有効に契約を結ぶことが出来る。

この規程をしっかりと覚えておけば、後の細かい知識は簡単に習得することが出来ると思います。

 

宅建 借地借家法の規定(借地)

お次は借地の場合です。下の画像をご覧ください。

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借地の場合、

  • 契約の最短期間は30年。
  • 30年よりも短い期間を定めたら、30年に延ばされる。
  • 逆に30年以上の期間を定めれば、その期間で有効に契約を結ぶことが出来る。

民法と比較してみると、

  • 民法は20年を超えると短縮され、
  • 借地は30年を下回ると30年に延長される 

対照的な決まりになっているんですね!もっと早く整理しておけばよかった・・。

 

宅建 借地借家法(借家) 

最後は借家の場合です。

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借家の場合は、

  • 契約期間の上限がないので、40年でも50年でも長い契約期間で契約ができる。
  • ただし、0年~1年の契約期間で契約をすると、契約期間の定めのない契約とされる。(定期建物賃貸借では0年~1年の契約でも期間の定めがない契約とはみなされないので注意です。)

 期間に上限を設けないで契約できるという点が民法とも借地とも異なる点ですね。

 

ここまでの民法の規定、借地の規定、借家の規定をしっかりと暗記すると過去問を解いていてド忘れしてしまっても、図を描くことでスッと思い出すことが出来ると思います。

 

宅建で頻繁に出題されたところ 借地借家法はこれで完璧!?

宅建で問われる借地借家法の問題の種類は様々ですが、今回はさいたまが間違ったところ&疑問に思っていたところを表でまとめました。こちらをご覧ください。

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  •  〇・・・できる。
  • ✖・・・できない。
  • △・・・借主側に特約を定められる権利を留保することができる。
  • なし・・・そもそも適用が無い。
  • 空白・・・ネットで調べても出てきませんでした。分かる方がいらっしゃいましたら、さいたまに教えてください。

きっと既にテキストをマスターしている方は、余裕www と思われるかもしれませんが、私はこの契約の更新できない特約を定められるのか?とか、その辺の知識がボロボロでした笑

 

なので今回は表にまとめて頭に叩き込みました。

 

借地借家法って重要なの?

2点出題されることが多いので、できれば2点確保したいところです。民法等の他の分野に力を入れるのも策ですが、近年テキストにも載っていないような問題もちらほら出たりするので、出る範囲がある程度決まっている借地借家法で2点取れると安心感が違います。(私は民法が苦手なので笑)

 

既に借地借家法は完壁!という方や、記事を読むまで全く分からなかった・・・。という方のご参考になれば幸いです。

 

それでは、残り数日頑張りましょう!では!

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