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【証券外務員試験 金融商品取引法】日産カルロスゴーン氏から学ぶ、金融商品取引法

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今回はカルロスゴーン氏の事件を通して、証券外務員試験出題科目の金融商品取引法を勉強しようと思います。日産及び、従業員の方には申し訳ありませんが「証券外務員の勉強の題材」としては格好のリーディングケースだと思います。

それでは詳しくこの事件を深堀していきましょう。

1.事件概要

日産前会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が2018年3月期までの直近3年間の役員報酬(約40億円)を有価証券報告書に過少記載した疑いがあるとして、東京地検特捜部は10日、金融商品取引法(金商法)違反の疑いで、前代表取締役グレッグ・ケリー容疑者(62)とともに再逮捕した。特捜部は同日、15年3月期までの5年間の役員報酬(約50億円)の「過少記載」について、ゴーンらを起訴したが、再逮捕容疑の「直近3年間」の経営トップといえば、他ならぬ、ゴーンを「負の遺産」と切り捨てていた現在の西川広人社長(65)だ。引用:日刊ゲンダイ

要約すると、「日産のお偉いさんが、自分の報酬を少なく見積もってちょろまかしていた」ってことですね。経営トップとして何たることを・・。

 

証券外務員金融商品取引法 有価証券報告書とは

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有価証券報告書とは、一定の条件を満たす会社(有価証券の発行者)が投資家の投資判断に役立てるため、事業年度ごとにその事業年度経過後3カ月以内に内閣総理大臣に提出しなければいけない書類です。

有価証券報告書は、「会社の情報丸わかりシート」です。財務状態から経営状態、事業内容、キャッシュフローまで全ての内容が記載されています。ちなみに上の画像はEDINETから引用していますが、どなたでもEDINETから企業情報を調べられます。

 

第119期日産自動車有価証券報告書

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有価証券報告書(第119期報告書)の役員状況を見ると、カルロスゴーン氏とグレッグケリー氏の名前を発見。更に下の方に画面をスクロールすると・・。

 

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遂に、ゴーン氏の報酬を発見。こちらの画像によると、総報酬は7億3500万円と記載されています。

一方で西川取締役の報酬は4億9900万円。流石誰もが知る大企業。報酬も桁外れですね・・!

 

2018年 3月期まで直近3年の役員報酬を計算。

更に、2017年・2016年のゴーン氏の報酬を調べたところ、2017年が10億9800万、2016年が10億7100万円でした。ということは、2016年から2018年までの有価証券報告書上のカルロスゴーン氏の役員報酬合計で29億400万円。

しかし、事件概要によると「直近3年の報酬を約40億円過少申告していた」ということなので、実際にゴーン氏が受け取っていた報酬は69億400万円ということですね。(*消費税等は考慮していません。)

サラリーマンの平均生涯賃金が2億7492万円なので、約14.5倍の報酬を3年間で不正に受け取っていたということですね。これは流石に日産自動車の社員からしたら「ふざけるな」という感じでしょう。

 

証券外務員 金融商品取引法上の規定を確認。

金融商品取引法上の規定

第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者

引用:e-Gov

 

重要な部分だけ内容を抜粋して要約すると、有価証券報告書や四半期報告書について、「重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者に対しては、金融商品取引法の中でも特に重たい刑事罰が科されるということです。(金融商品取引法 197 条1項1号、197 条の2第6号)参考文献;大和総研Legal and Tax Report

そして具体的な刑事罰として、有価証券報告書の虚偽記載の場合は罰金7億円。一方で四半期報告書上の虚偽記載をした場合は罰金5億円が課されます。

 

そして、肝心なのが提出した者という赤字の部分。

仮にカルロスゴーン氏の役員報酬不正受給を立件するとなると、虚偽記載した有価証券報告書を提出した者、2017年以降は西川CEOも立件されることになる。(参考;日刊ゲンダイデジタルメディア 弁護士 郷原伸郎氏)

もしかしたら、日産経営陣崩壊もありえそうですね・・。

 

証券外務員試験では金融商品取引法が重要分野

さて、ここまでカルロスゴーン氏の事件にスポットを当てて証券外務員試験で出題される「金融商品取引法」を勉強してきました。

参考書を読むばかりでは、退屈してしまいがちですが、実際に起きた事件から勉強すると、一気に「理解度」が高まりますね。

 

さてここで、ガッツリ証券外務員試験のお話です。

証券外務員試験では二種だと金融商品取引法が300点中30点出題され、一種では、440点中32点分出題されます。どちらの外務員試験でも全配点のうち金融商品取引法が約10分の1を占めています。いかに金融商品取引法が重要であるかご理解いただけしょうか。

そして、今回のリーディングケースを通して金商法は試験だけに留まらず実務上でもしっかり活用されているということが分かりました。

これで、外務員試験の勉強が「一体何のためにこんな法律を勉強しているんだろう??」という意識から、「しっかり使われている法律なんだ、勉強しよう。」という意識に切り替わったかと思います。(僕の場合は、金商法を前々まで手抜きだったので気持ちを切り替えてしっかり学び直すことにしました笑)

 

 まとめ

いかかでしたか??今回はカルロスゴーン氏の事件に注目してきましたが近年の大きな事件ではライブドア事件オリンパス事件などもあります。今後金商法の勉強に飽きてしまったときは、これらの事件をググって読んでみるのもいいかもしれませんね。

そして、この記事が証券外務員試験を勉強されている方の「少しでもお役に立てば」僕としても非常に光栄です。

それでは、外務員試験の勉強頑張ってください!

 

ライター さいたま